この記事で整理すること

  • 窓口ごとに対象となる手続きと書類を確認する
  • 期限は日数だけでなく、起算となる出来事も記録する
  • 提出した日と、受付・処理を確かめた日を分ける

法務局:会社形態に合う登記を確認する

株式会社の通常清算では、解散や清算人に関する登記、清算結了の登記などが関係します。会社形態、登記の現状、社内の決定方法によって準備する資料が変わるため、自社の登記事項証明書や定款を手元に置いて確認します。解散の登記は、解散の日から2週間以内に本店の所在地で行います(会社法926条)。取締役がそのまま清算人になる場合は、清算人の登記も同じ期限です(会社法928条1項)。株主総会などで清算人を選任した場合は、選任の日から2週間以内です(会社法928条3項)。登記を怠ると、100万円以下の過料の対象になります(会社法976条)。

法務局の申請書様式によると、登録免許税は、解散の登記3万円と清算人の登記9千円を同時に申請して3万9千円です。清算結了の登記は2千円です。この2つの様式どおりに申請すると、合計4万1千円です。債権者に向けた官報公告(会社法499条)の掲載料は別にかかります。会社等の各種公告は1行3,589円(税別)で、行数×3,589円に消費税を加えた額です。

管理表では、書類作成中、申請済み、補正対応中、登記完了を分けます。登記完了後に証明書の写しを使う手続きもあるため、他の窓口に必要な添付書類も先に調べておくと、取り直しを減らせます。

税務署と自治体:届出と申告を分ける

国税庁の「異動事項に関する届出」は、法人の解散や清算結了を対象に含み、提出時期を異動等の後、速やかにとしています。税務署への届出を出したことと、必要な税務申告や納税が終わったことは分けて管理してください。

法人税の申告期限は、事業年度の区切りごとに違います。解散した事業年度は解散の日で終わり、その翌日から2か月以内に申告します(法人税法14条1項1号・74条1項)。清算中に残余財産が確定した事業年度は、確定の日の翌日から1か月以内です(同74条2項)。その1か月の間に最後の分配をする場合は、分配日の前日までに申告します。数え始めるのは残余財産の確定日からで、清算結了登記の日からではありません。

給与の支払を終えて給与支払事務所等を廃止したときは、廃止の日から1か月以内に税務署へ届け出ます(所得税法230条)。都道府県・市区町村の税務手続き、消費税等の扱いも、自社の状況に応じて確認します。案内は地域や税目で異なるため、全国共通の一覧だけで済ませないようにしてください。個別の税額や申告方法は、このサイトではお答えできません。

年金事務所:事業所と従業員の手続きを確認する

日本年金機構は、事業の廃止などで適用事業所に該当しなくなった場合の「適用事業所全喪届」を案内しています。案内上の提出時期は事実発生から5日以内です。同じ案内には、任意適用の事業所が脱退の認可を受けた場合なども載っています。自社がどの場合に当たるかを確認してください。

事業所の手続きと、被保険者の資格喪失等の手続きは一緒に確認します。必要な添付資料、対象となる人、日付を整理し、従業員に渡す資料の準備も担当を決めます。会社の解散日を、そのまま全員の資格喪失日として書かないようにします。

ハローワーク・労働保険・許認可の窓口

厚生労働省の手続き一覧は、雇用保険適用事業所廃止届について、事業所を廃止したときはその翌日から10日以内と案内しています。労働保険は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料の申告書を出します(労働保険徴収法19条)。従業員の離職に関する書類も別途確認し、退職者が必要な書類を受け取れるように準備します。

飲食、宿泊、建設など許認可のある事業は、許可証等に記載された窓口に、廃止時の届出や返納の要否を確認します。事業所を複数持つ場合は、所在地ごとに一覧を作ります。営業上の届出と法人自体の手続きが混ざらないようにしてください。

一つの表に、確認の証拠を残す

表の列は、手続き名、対象となる事情、提出先、期限の起算日、期限、必要資料、担当者、状況、控えの場所で足ります。期限が分からないときは空欄にせず、「窓口に確認」と書いておきます。窓口で受けた説明は、確認日と内容を記録してください。

提出時は郵送記録や電子申請の受信通知を保存します。その後の追加連絡や修正依頼も同じ場所にまとめます。チェックを付けた項目でも、提出しただけで処理が終わっていないものは、終わったことを確かめてから完了にします。

確認リスト

相談・作業の前に、ここを確認

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作業の進み具合の記録です。完了しても適法性や事業の可否を判定するものではありません。

出典・確認日